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全ての職場に労働組合を

労働相談ご案内

相談無料、秘密厳守

受付方法 電話・メールにて相談を受け付けます。相談員は事務所に常駐しておりませんので、電話の場合は留守番電話に「お名前」と「相談希望」を必ず入れてください。
相談日 相談日 電話・メールの確認後、当方より連絡のうえで相談日時を確認します。折り返しのメール・電話には多少時間を要しますので、予めご了承ください。お急ぎの方は、当組合の本部「全労協全国一般東京労働組合」の労働相談電話03-5215-3044にまずご連絡を願います。
相談場所と方法 三多摩地域ユニオン事務所にて面談で行ないます。
準備資料 「雇用契約書」「就業規則」「給与明細(ボーナスも)」「勤務シフト表」等、相談内容に関わる資料を相談当日に持参いただくことをお願いします。
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労働組合を作りたい
 労働組合は二人以上の団結で結成できます。とはいえもっと多くの仲間が集まれば使用者に対し、より効果的な交渉ができます。三多摩地域ユニオンには経験豊富な担当者がいます。ぜひ相談して下さい。

解雇・雇い止め・退職勧奨について
 使用者が合理的理由なく一方的に解雇したり雇い止めにしたりすることはできません。退職勧奨や退職強要で退職届や同意書等に署名を求められても納得出来ないときは、その場で判断しないで組合に相談して下さい。

パワハラ・セクハラについて(厚生労働省ホームページより「パワハラの定義」「セクハラの定義」)
 パワーハラスメント・セクシャルハラスメントには泣き寝入りしないで抗議の声を上げましょう。でもハラスメントにより健康被害等の状態に追い込まれるまで我慢しないで組合に相談してください。また、ハラスメントに抗議したことに対し仕返しのようないじめ等が起きたら迷わずに組合に相談して下さい。

労働基準法は守られていますか
 労基法は使用者が遵守すべき最低限のことを定めた法律です。違反すると処罰される場合もあります。例えば

「法定労働時間」1日8時間・1週40時間以内という原則は守られていますか。労働者にこの時間を超えて働いてもらうためには法に定めた手続きが必要です。超えた時間については時間外割増賃金を支払う必要があります。(例外規定あり)


三多摩地域ユニオン事務所 略図
シビルの1階です
 

全労協全国一般東京労働組合.
  三多摩地域ユニオン